確定申告の時個人事業主って開業費・保険料・自宅の家賃どうしている?

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個人事業主が確定申告をするときに、毎回「疑問」に思う費用「開業費」・「保険料」・「自宅の家賃」について今回は解説してみます。

経費計上できるのでしょうか?

開業費になるもの

個人で事業を始めるとなると、その前に開業の準備の為にいろいろな出費がありますよね。 それらは、開業前にかかったお金ですが開業費として開業後の確定申告時に経費として計上できます。 でも、開業費として認められる内容とそうでない内容があるので注意が必要です。

広告宣伝費

チラシ・ポスター・DM・HP作成代

研修費

研修・セミナーの受講料金

交際費

打ち合わせの食事・手土産

調査費

市場調査にかかったお金

交通費

交通費・出張代

その他

印鑑・名刺・文房具 パソコンソフト・書籍 など

開業費にならないもの

  • 家賃・水道光熱費・給与(毎月定期的に発生する費用)
  • 事業と関係ない食事代
  • 10万円以上の固定資産(パソコンなど)
  • 敷金

開業費仕訳

開業費は『繰延資産』として計上しておいて、数年して黒字になってから経費として計上すれば節税効果があります。

(5年以内で償却(経費化)することができます)

開業後、経費にする時期や金額を自由に決められることを専門用語で『任意償却』といいます。

仕訳をするときはこのように書きます。

開業日に開業費を繰延資産に計上します。

借方 金額 貸方 金額
開業費 600,000 事業主借 600,000

年度末の決算日に黒字になっていて、減価償却できるなら 借方・減価償却 貸方・開業費 で、必要経費に計上できます。

 

個人事業主が経費に出来る保険料

個人事業主には、経費にできる保険料とできない保険料があります。

その区別をしっかりと把握して、確定申告のときに忘れない様にしましょう。

火災保険・地震保険・自動車保険 車や自宅に対してかけある保険料で事業に関連する部分は経費にできます。

例えば自宅に掛けてある火災保険は、家事按分の割合(事務所の面積比)に応じて、 保険料を計算して経費に計上できます。

生命保険

生命保険は区別が難しいです。被保険者が誰であるかによって、扱いが変わるからです。

被保険者に事業主本人や家族がなっている場合は、経費算入できません。

ただ、以下のケースは可能です。

  • 契約者(満期保険金受取人)が事業者
  • 被保険人が従業員
  • 死亡保険金受取人が従業員の家族

このケースだと、保険料の2分の1を保険積立金として資産計上して、残りの2分の1を福利厚生費で経費計上できます。

 

個人事業主が経費にできる自宅の家賃

自宅で事業を行っている個人事業主にとって、自宅の家賃って気にある部分です。 経費に出来るのでしょうか?

普通の会社がテナントビルに入居して家賃を払っているのなら経費に計上できるから、『個人事業主もできる』って考えるのがフツーですが・・・。

答えは『経費に計上できます』 o(^-^)o

家賃、共益費、仲介手数料の全てが経費に計上できます。

それに礼金も20万円未満であれば一括で経費に計上できます。

20万以上になると減価償却の対象になります。

通常は5年で償却することになりますが、更新期間が2年などのように、5年より短い場合で、かつ、更新時に礼金をまた支払う場合は、契約期間内に償却することになります。

ちなみに、自宅兼事務所の場合は、事業で使用している部分のみが経費として計上できます

このように事業部分と家事部分とを分けることを『家事按分』といいます。

親族関係の場合

親族が所有している住宅の一部を事務所として使った場合はどうなるのでしょう?

そのような場合は、『生計を一にするかどうか』で判断します。

生計を一にする親族への家賃の支払いは経費として計上できません。

たんに家族間でお金が移動したという認識になるからです。

その反面、生計を一にしていない親族に対して支払う家賃は経費として計上できます。

家事按分の例

  • 家賃・・事業で使用している床面積の割合
  • 電気・ガス・水道・・使用時間、コンセントの数など
  • 電話代・・使用時間
  • 車のガソリン代・・走行距離

計算の例

3部屋あるマンションのうち、1部屋を事業に使用している場合は家賃の1/3を計上できる。

床面積60㎡のマンションのうち30㎡を週5日使用している場合は、家賃×50%×70%=家賃の35%を計上できる。

まとめ

意外と知らないことばかりですし、経費計上できる項目って多いんですね。

でも、できるからと言って、なんでも経費にしてしまうと、税務署から「ちょっと・・・」とツッコミが入るので、わからない場合は、税務署に直接相談に行きましょう。

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