個人事業主の確定申告の社会保険料控除を簡単に解説

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今回は確定申告で申請できる社会保険料の控除について書いてみました。

税金を安くすることができるから、忘れずに控除できるものは全て控除しましょう。

そもそも社会保険料とは

一年間で支払った社会保険料は確定申告の時に『社会保険料控除』として申請します。

そもそも社会保険料とは、納税者や配偶者やその親族負担するべき社会保険料を支払った場合と、給与から控除されるときに申請して受ける事ができます。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額や、給与、または公的年金から支払った金額の全額です。

確定申告の対象になる社会保険料

確定申告の対象になる社会保険料をあげてみます。

・健康保険
・国民年金
・厚生年金
・船員保険で被保険者として負担するもの
・国民健康保険
・介護保険料
・労働保険((雇用保険の被保険者として負担する労働保険)

・国民年金基金の掛け金
・厚生年金基金の掛け金
・国家公務員(地方公務員)共済組合法
・私立学校教職員共済法

などなどです。
(残りは公務員関係の共済関係です)

この中で主に青色申告に関係するのが、『国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料』であると思います。

確定申告が近づくと役所から、一年間に支払った社会保険料の納付金額のお知らせが届きます。

そのお知らせの中に、納付済みの社会保険料の合計金額が書いてあいてあるので、確定申告の時に金額を書き込めばいいんです。

簡単ですね。

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