医療費控除を受ける為には、確定申告する必要があります。
自己と自己と生計を一緒にする配偶者や親族が対象になります。
確定申告の医療費控除になる対象の条件
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。
金額
医療費控除の対象になる金額は下記の計算式で計算した金額になります。
1年間に支払った医療費の合計-保険金など支払われた金額-10万円
対象となる金額は最高で200万円です。
保険金の中身は、
- 高額療養費
- 家族療養費
- 出産育児一時金
などです。
確定申告の医療費控除の対象医療費
1・医師又は歯科医師による診療又は治療
治療や療養に必要な医薬品の購入(風邪薬など・ビタミン剤など健康の促進の為に服用したのは対象外
2・病院、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに行くのに、人の手配をした費用。
要は他人に連れて行ってもらって代金を支払った時です。
3・マッサージ指圧、はり師、きゅう師、柔道整復師などに治療費を払った場合。
また、見逃しがちなのが、家政婦さんに病人の付き添いを頼んで、療養上の対価を払った支払いは、対象になります。(心付けはなりません)
助産師による分娩の介助の対価
忘れがちなのが、医師の診療を受ける為の
- 通院費医者の送迎費
- 入院の部屋代食事代
- コルセット
- 義手
- 義足
- 松葉杖
- 義歯代(医療用具等の購入代ですね)
- などです。
対象になるので忘れずに申告しましょう。
気を付けないといけないのが自家用車の通院した駐車場代、ガソリン代は含まれません。
また、6か月以上寝たきりでおむつの必要を医師が認めた時のおむつ代(医師の使用証明書が必要)
*医療費控除を受けるときは、領収書や医師の証明書など証明する物を確定申告書の添付して提出する必要があります。
個人事業主が家族の高額医療費を支払った場合はどうなるのか?
所得税法では『医療費控除』という制度がありますが、『医療費控除』は事業主本人以外にも配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族で生計を一にしている者がすべて対象になります。
この時に医療費を支払った人と支払ってもらった人とが扶養関係にあるかどうかは問題ありません。同居しているか、していないかも問題ありません。
1年間通して生計を一にしている必要はなく、医療費を支払った時点で生計を一にしていれば対象となります。
16歳未満の子供は扶養控除の対象から外れますが、医療費控除の対象になります。
また、夫婦共働きの場合は、妻の医療費でも夫の控除にすることができます。
どちらにするのかは、収入の高い方に控除したほうが納める税金が安くなるケースがほとんどです。
確定申告 医療費控除の対象
両親のケース
両親の医療費を支払った場合はどうなるのでしょう?
同居していたり2世帯住宅で暮らしていても、生計が完全に別になっていれば『生計を一にしていること』にはなりません。
生活費を援助していたりお互いに出し合って暮らしている場合は医療費控除の対象になります。
また、別居しているケースでも両親に仕送りをしている場合は、多少の収入があったとしても『生計を一にしている』こととみなされます。
医療費を支払うタイミング
医療費控除を受ける為には『医療費を支払った年』の確定申告で申告して控除できます。
支払いが今年と来年というように年をまたいでしまうと、年ごとの計算が10万円未満になってしまうこともあり、医療費控除を受けられなくなりますので注意が必要です。
確定申告 医療費控除 領収書
医療費控除を受ける為には領収書が必要です。
もし万が一領収書を紛失してしまった時には、支払った事実を証明する資料があれば問題ありません。
その資料になるものとして、診察券やお薬手帳、家計簿などで金額がわかればOKです。
それらの資料を持参して税務署に相談に行きましょう。