青色申告者の帳簿の書き方を解説

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青色申告で確定申告をする為には、その年一年間の取引を帳簿に記載して記録に残す必要があります。

帳簿の種類は複数ありますし、簿記や会計の経験が無い人は、最初は分かりづらいかもしれませんが、一度覚えれば次からはスムーズに記載できるようになると思います。

確定申告の帳簿には主要簿と補助簿と二つに分けられます。

青色申告する時の主要簿

主要簿に該当するのは仕訳帳と総勘定元帳になります。貸借対照表と損益計算書を作成する上で欠かせない帳簿になります。業種や職種関係なく必要な帳簿です。

仕訳帳

全ての取引を日付順にまとめて仕訳した帳簿のことです。

総勘定元帳

全ての取引を勘定科目ごとに1冊にまとめた帳簿のことです。勘定科目が全てあるから『総勘定』です。

補助簿

主要簿では不十分な記録を補うための帳簿になります。業種に応じて必要な帳簿を使用するので使わない帳簿も出てきます。

現金出納帳

現金の出入りと残高を管理するための帳簿です。日付、取引先、金額、残高、摘要を記載します。

売掛帳

売り上げた取引先ごとに売掛と回収の管理をします。日付、金額、数量、単価など記載します。

買掛帳

仕入れた取引先ごとに買掛とその支払を管理します。日付、金額、数量、単価などを記載します。

経費帳

必要経費を記載します。従業員の給与、家賃、水道光熱費、消耗品費、旅費交通費、通信費、福利厚生費など

預金出納帳

預金の出入りと残高を管理するための帳簿です。口座別に管理ます。

固定資産台帳

固定資産があるときに、その資産と種類ごとに事業共用開始日、取得金額、耐用年数、償却率、償却額、数量を記載します。

青色申告特別控除65万円を受けるために必要な帳簿

青色申告特別控除を受ける為には、必要な書類を記帳しておかないといけません。

65万円は個人事業主にとっては大きな金額なので控除を得ましょう。

65万円の控除を受ける為に記帳する帳簿は、

  • 『仕訳帳』
  • 『総勘定元帳』
  • 『現金出納帳』
  • 『預金出納帳』
  • 『売掛帳』
  • 『買掛帳』
  • 『経費帳』
  • 『固定資産台帳』

など。

流れとしては、『仕訳帳』→『総勘定元帳』から『貸借対照表』→『損益計算書』を作成して、そこから『確定申告書』を作成する流れです。

青色申告した後の帳簿の保存期間は7年間

これらの帳簿は確定申告の時に提出は求められませんが、7年間の保存義務があります。

白色申告でも保存が義務付けられましたので、処分しないようにしましょう。

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