個人事業主の住宅ローンは確定申告で申請できる?

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個人事業主の多くの人は、自宅を事務所として使用したり店舗として使用したりしています。

その場合は、家賃や共益費(これは賃貸に住んでいる場合)、電気代、水道光熱費は、『家事関連費』として事業として使用した分は経費として計上することが出来ます。

家事で使用した分と事業として使用した分を分ける事を『按分』といいます。

この按分をするときに、どのように分けるのか基準は決まっていません。
税務署の人に聞かれた時に合理的に説明できるかが、按分するときのポイントになります。

個人事業主が持ち家の場合

賃貸で住んでいる時は、家賃を按分して計上できますが、持ち家の個人事業主はどうなるのでしょう。

持ち家の住宅ローンの元本返済分は経費にはなりません。

その分、

  • 家屋の減価償却費や住宅ローンの金利
  • 火災保険料
  • 固定資産税

は事業部分を経費計上できます。マンションの場合は、管理費・修繕積立金も按分した分は経費に計上できます。

ここで気をつけないといけないのが、住宅ローンを組むときの契約内容です。

住宅100%として住宅ローンを組んだ場合、最初の10年間は住宅100%の住宅ローン特別控除が申告できるので、家屋を個人事業の固定資産として計上はできません。

10年経過して住宅ローン特別控除が終了してから、家屋を固定資産に計上する事は可能なようです。
1人1人ケースが違うと思いますので、税務署に確認することをおすすめします。

サラリーマンの場合の住宅ローンの確定申告での取り扱い方法

住宅ローンを組んだ年の初年度はサラリーマンでも確定申告する必要があります。(住宅借入金特別控除) この場合は、新築、取得、改増築が含まれます。

条件としては

  • 新築、取得をした時から6か月以内に住んでいて、12月31日まで引き続き住んでいないといけません。
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること。
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上で床面積の2分の1以上が自らの居住でないといけません。

この時の床面積は、登記簿に表示されている床面積です。 マンションの場合は共同部分(階段、通路)は含まず、登記簿上の専有床面積。

店舗や事務所が住宅と併用になっている時は、店舗や事務所も含めた建物全体の床面積です。 2世帯住宅は、建物全体の床面積で判断します

  • 10年以上にわたって分割して返済するローンを組んでいることです。

(勤め先から無利子、1%に満たない利率での借り入れや親族や知人から借入金も対象外です。)

住宅ローン適用の手続き

住宅ローンの適用を受けるための手続きです。

敷地の取得がない場合

  • 住宅借入金等特別控除の計算明細書
  • 住民票の写し
  • 住宅ローンの年末残高等証明書(銀行などから送られてきます)
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなど

取得年月、取得対価の金額、床面積が50平方メートル以上とわかる記載、これらが明らかになる書類でないといけません。

敷地を取得した時

追加で必要な書類があります。

敷地の登記事項証明書売買契約書の写しなどで取得した年月、金額がわかる内容の書類。サラリーマンは必須で必要な書類です。

給与所得の源泉徴収票。 また、認定住宅の場合は、さらにそれを証明する書類も必要になります。

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